滋賀県ミニバスケットボール連盟 連盟規約 


 第 1 章    名   称
第1条 この連盟は、滋賀県ミニバスケットボール連盟(以下、「本連盟」)と称する。
第2条 本連盟は、事務局を『理事会の指定する所』に置く。
 第 2 章    目   的
第3条 本連盟は、滋賀県のミニバスケットボールの健全なる発展と普及に寄
与するとともに、加盟チームの相互の親睦をはかることを目的とする。
 第 3 章    事   業
第4条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。    
  (1) 大会(選手権、交歓、その他の大会)の開催
  (2) 講習会並びに研修会の開催
  (3) その他の本連盟の目的の達成のための事業
 第 4 章    組   織
第5条 本連盟は、滋賀県ミニバスケットボール連盟の加盟チームで、本連盟の
目的に賛同するものをもって組織する。
第6条 本連盟に登録するときは、必要書類を提出の上、理事会の承認を受け
なければならない。
第7条 本連盟には、執行機関として、総務、財務、企画運営、広報、審判の5
部会を設ける。
第8条 本連盟の目的達成および事業執行の円滑を期するため、必要に応じて
委員会を設置することができる。委員会設置は、理事会の承認を得な
ければならない。
委員会の委員長は、理事会において理事より選出し、理事会がこれを
委嘱する。
委員会の委員は、委員長の推薦による。
委員会の運営、その他詳細については、別に定める。
第9条 第1・2・3・4それぞれにブロック委員を置き、各ブロックの企画運営を行う。
 第 5 章    役   員
第10条 本連盟には、次の役員を置く。
  ・会    長  1名      ・副 会 長  若干名
  ・顧    問  若干名    ・参   与  若干名
  ・理 事 長  1名      ・副 理事長  若干名
  ・理    事  若干名
第11条 会長は、滋賀県バスケットボール協会が推薦する。
副会長は、総会において推薦する。
会長は、本連盟を代表し会務を統轄する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
第12条 理事は、総会で選出し、会長が委嘱する。
理事は、理事会を構成する。
理事は、執行機関のいずれかに属し、部会の業務を企画運営する。
第13条 理事長・副理事長は、理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。
理事長は、本会の全てを総括し執行する。また、滋賀県バスケットボール協会
の常任理事として協会との調整を図る。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時は、その職務を代行する。
第14条 顧問・参与は、理事会の議決を経て、会長がこれを委嘱し、本連盟の重要事項の相談に寄与する。
第15条 会計監査を2名おき、本会の会計および業務執行の状況を監査する。
会計監査は、総会で選出する。
第16条 役員の任期は、2年とする。
ただし、再任は妨げない。
役員に欠員が生じたときはその補充をする。
補充された役員の任期は前者の残任期間とする。
 第 6 章    会   議
第17条 総会は、登録チーム代表者と連盟役員をもって構成する。
第18条 総会は、会長が招集し、出席者の中から議長を選出する。
第19条 総会は、年1回とし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第20条 総会の成立は、委任状を含めた過半数の出席を必要とする。
第21条 次の事項は、総会において決定または承認する。
  (1)事業計画 ・ (2)予算、決算 ・ (3)役員選出
  (4)規約の改正 ・ (5)その他の重要事項
(1)(2)(3)(5)事項は、総会出席者の過半数をもって議決する。
(4)事項は、第36条通り議決する。
第22条 理事会は、理事長が招集し、理事長が議長として統括する。
理事会は、理事総数の委任状を含めた過半数の出席を必要とする。
理事会の議決は、出席理事の過半数をもって議決する。
理事会は、第2章の目的達成のための事業を決定または承認するとともに、
その執行にあたる。
第23条 拡大理事会は、理事及びブロック委員で開催し、地域事情等を調整する。
 第 7 章    登   録
第24条 (1) 日本ミニバスケットボール連盟・滋賀県バスケットボール協会・滋賀県
   ミニバスケットボール連盟に登録していないものは連盟の主催する事
   業に参加することはできない。
(2) 登録は、チーム及び個人の登録をするものとし、チームは単一校児童
   で構成されることを原則とする。
   また、児童の活動は、1人1チームとし二重登録を認めない。
   なお、単一校のみでは活動できない場合のみ、近隣の同一条件校と
   の合体を認める。
(3) この規定に違反した加盟チームは、滋賀県ミニバスケットボール連盟
   理事会で審議し、指導及び連盟主催の事業への参加の停止等の処
   罰をすることがある。
 第 8 章    賞   罰
【 表 彰 】
第25条 ミニバスケットボール競技の健全なる普及発展に顕著な業績をあげ、他の
者の模範となる者を『功労者』として表彰する。
第26条 被表彰者の推薦、審査及び決定は、別に定める表彰規定により理事会で
これを行う。
第27条 表彰は総会において賞状を授与して行い、副賞として賞品を贈ることがで
きる。
【 罰 則 】
第28条 ミニバスケットボールの健全な選手の育成と連盟の秩序を守るため、指導
者(監督、コーチ、マネージャー等)及び全てのチーム関係者に次の行為が
あったと認められたとき、罰則を与えることができる。
  1.指導者の子どもに対する暴力行為(言葉を含む)があったとき
  2.その他、選手の育成に対し、明らかに不適当な行為があったとき
  3.連盟の秩序を乱す行為に及んだとき
  4.提出書類について、重大な誤りを犯したとき
第29条 罰則の内容については、理事会で審議し決定する。
 第 9 章    会   計
第30条 連盟の経費は、登録費・補助金・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる。
第31条 連盟に加盟するチームは、総会で決定した登録費を納入しなければならない。
第32条 連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
 第 10 章    補   則
第33条 連盟が主催する事業に参加する場合は、各チームで保険に加入しておくこと
とする。
第34条 連盟が主催する大会については、代表者会議を開き、大会運営・規定等に
ついて協議する。
第35条 この規約の施行についての細則は、総会で別に決めることができる。
第36条 この規約は、総会出席者の2/3以上の賛成があれば改正することができる。
第37条 この規約は、1995年5月28日より実施する。
この規約は、1997年4月20日に一部改正する。
この規約は、1998年4月19日に一部改正する。
この規約は、2000年4月16日に一部改正する。
この規約は、2001年4月22日に一部改正する。
この規約は、2002年4月21日に一部改正する。
この規約は、2003年4月20日に一部改正する。
この規約は、2004年4月18日に一部改正する。
この規約は、2004年5月30日に一部改正する。
この規約は、2005年4月3日に一部改正する。
この規約は、2007年4月1日に一部改正する。