第 1 章 名 称 | |||
第1条 | この連盟は、滋賀県ミニバスケットボール連盟(以下、「本連盟」)と称する。 | ||
第2条 | 本連盟は、事務局を『理事会の指定する所』に置く。 | ||
第 2 章 目 的 | |||
第3条 | 本連盟は、滋賀県のミニバスケットボールの健全なる発展と普及に寄 | ||
与するとともに、加盟チームの相互の親睦をはかることを目的とする。 | |||
第 3 章 事 業 | |||
第4条 | 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 | ||
(1) 大会(選手権、交歓、その他の大会)の開催 | |||
(2) 講習会並びに研修会の開催 | |||
(3) その他の本連盟の目的の達成のための事業 | |||
第 4 章 組 織 | |||
第5条 | 本連盟は、滋賀県ミニバスケットボール連盟の加盟チームで、本連盟の | ||
目的に賛同するものをもって組織する。 | |||
第6条 | 本連盟に登録するときは、必要書類を提出の上、理事会の承認を受け | ||
なければならない。 | |||
第7条 | 本連盟には、執行機関として、総務、財務、企画運営、広報、審判の5 | ||
部会を設ける。 | |||
第8条 | 本連盟の目的達成および事業執行の円滑を期するため、必要に応じて | ||
委員会を設置することができる。委員会設置は、理事会の承認を得な | |||
ければならない。 | |||
委員会の委員長は、理事会において理事より選出し、理事会がこれを | |||
委嘱する。 | |||
委員会の委員は、委員長の推薦による。 | |||
委員会の運営、その他詳細については、別に定める。 | |||
第9条 | 第1・2・3・4それぞれにブロック委員を置き、各ブロックの企画運営を行う。 | ||
第 5 章 役 員 | |||
第10条 | 本連盟には、次の役員を置く。 | ||
・会 長 1名 ・副 会 長 若干名 | |||
・顧 問 若干名 ・参 与 若干名 | |||
・理 事 長 1名 ・副 理事長 若干名 | |||
・理 事 若干名 | |||
第11条 | 会長は、滋賀県バスケットボール協会が推薦する。 | ||
副会長は、総会において推薦する。 | |||
会長は、本連盟を代表し会務を統轄する。 | |||
副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。 | |||
第12条 | 理事は、総会で選出し、会長が委嘱する。 | ||
理事は、理事会を構成する。 | |||
理事は、執行機関のいずれかに属し、部会の業務を企画運営する。 | |||
第13条 | 理事長・副理事長は、理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。 | ||
理事長は、本会の全てを総括し執行する。また、滋賀県バスケットボール協会 | |||
の常任理事として協会との調整を図る。 | |||
副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時は、その職務を代行する。 | |||
第14条 | 顧問・参与は、理事会の議決を経て、会長がこれを委嘱し、本連盟の重要事項の相談に寄与する。 | ||
第15条 | 会計監査を2名おき、本会の会計および業務執行の状況を監査する。 | ||
会計監査は、総会で選出する。 | |||
第16条 | 役員の任期は、2年とする。 | ||
ただし、再任は妨げない。 | |||
役員に欠員が生じたときはその補充をする。 | |||
補充された役員の任期は前者の残任期間とする。 | |||
第 6 章 会 議 | |||
第17条 | 総会は、登録チーム代表者と連盟役員をもって構成する。 | ||
第18条 | 総会は、会長が招集し、出席者の中から議長を選出する。 | ||
第19条 | 総会は、年1回とし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。 | ||
第20条 | 総会の成立は、委任状を含めた過半数の出席を必要とする。 | ||
第21条 | 次の事項は、総会において決定または承認する。 | ||
(1)事業計画 ・ (2)予算、決算 ・ (3)役員選出 | |||
(4)規約の改正 ・ (5)その他の重要事項 | |||
(1)(2)(3)(5)事項は、総会出席者の過半数をもって議決する。 | |||
(4)事項は、第36条通り議決する。 | |||
第22条 | 理事会は、理事長が招集し、理事長が議長として統括する。 | ||
理事会は、理事総数の委任状を含めた過半数の出席を必要とする。 | |||
理事会の議決は、出席理事の過半数をもって議決する。 | |||
理事会は、第2章の目的達成のための事業を決定または承認するとともに、 | |||
その執行にあたる。 | |||
第23条 | 拡大理事会は、理事及びブロック委員で開催し、地域事情等を調整する。 | ||
第 7 章 登 録 | |||
第24条 | (1) 日本ミニバスケットボール連盟・滋賀県バスケットボール協会・滋賀県 | ||
ミニバスケットボール連盟に登録していないものは連盟の主催する事 | |||
業に参加することはできない。 | |||
(2) 登録は、チーム及び個人の登録をするものとし、チームは単一校児童 | |||
で構成されることを原則とする。 | |||
また、児童の活動は、1人1チームとし二重登録を認めない。 | |||
なお、単一校のみでは活動できない場合のみ、近隣の同一条件校と | |||
の合体を認める。 | |||
(3) この規定に違反した加盟チームは、滋賀県ミニバスケットボール連盟 | |||
理事会で審議し、指導及び連盟主催の事業への参加の停止等の処 | |||
罰をすることがある。 | |||
第 8 章 賞 罰 | |||
【 表 彰 】 | |||
第25条 | ミニバスケットボール競技の健全なる普及発展に顕著な業績をあげ、他の | ||
者の模範となる者を『功労者』として表彰する。 | |||
第26条 | 被表彰者の推薦、審査及び決定は、別に定める表彰規定により理事会で | ||
これを行う。 | |||
第27条 | 表彰は総会において賞状を授与して行い、副賞として賞品を贈ることがで | ||
きる。 | |||
【 罰 則 】 | |||
第28条 | ミニバスケットボールの健全な選手の育成と連盟の秩序を守るため、指導 | ||
者(監督、コーチ、マネージャー等)及び全てのチーム関係者に次の行為が | |||
あったと認められたとき、罰則を与えることができる。 | |||
1.指導者の子どもに対する暴力行為(言葉を含む)があったとき | |||
2.その他、選手の育成に対し、明らかに不適当な行為があったとき | |||
3.連盟の秩序を乱す行為に及んだとき | |||
4.提出書類について、重大な誤りを犯したとき | |||
第29条 | 罰則の内容については、理事会で審議し決定する。 | ||
第 9 章 会 計 | |||
第30条 | 連盟の経費は、登録費・補助金・寄付金・その他の収入をもってこれにあてる。 | ||
第31条 | 連盟に加盟するチームは、総会で決定した登録費を納入しなければならない。 | ||
第32条 | 連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。 | ||
第 10 章 補 則 | |||
第33条 | 連盟が主催する事業に参加する場合は、各チームで保険に加入しておくこと | ||
とする。 | |||
第34条 | 連盟が主催する大会については、代表者会議を開き、大会運営・規定等に | ||
ついて協議する。 | |||
第35条 | この規約の施行についての細則は、総会で別に決めることができる。 | ||
第36条 | この規約は、総会出席者の2/3以上の賛成があれば改正することができる。 | ||
第37条 | この規約は、1995年5月28日より実施する。 | ||
この規約は、1997年4月20日に一部改正する。 | |||
この規約は、1998年4月19日に一部改正する。 | |||
この規約は、2000年4月16日に一部改正する。 | |||
この規約は、2001年4月22日に一部改正する。 | |||
この規約は、2002年4月21日に一部改正する。 | |||
この規約は、2003年4月20日に一部改正する。 | |||
この規約は、2004年4月18日に一部改正する。 | |||
この規約は、2004年5月30日に一部改正する。 | |||
この規約は、2005年4月3日に一部改正する。 | |||
この規約は、2007年4月1日に一部改正する。 | |||