滋賀県ミニバスケットボール連盟 表彰規定 


第1条 滋賀県ミニバスケットボール連盟(以下、「本連盟」という)では、本
県ミニバスケットボールを振興する目的をもって、表彰に関する規定
を下記のとおりに定め、その該当者に表彰を行う。
第2条 本連盟の表彰は、理事会によって決定される。
なお、必要に応じて顧問の参加を求める。
第3条 本連盟の表彰は、次のいずれかの項に該当するものについて、理事会
の審議により、これを表彰する。
◎指導者
(1) 功労賞  ミニバスケットボール競技の健全なる普及発展に顕著な業績をあげ、
        他の者の模範となった者。
(2) 特別賞  以上に規定される以外で、理事会において適当と認めた者。
第4条 本連盟の表彰は、総会において賞状を授与して行い、副賞とし賞品を贈る
ことができる。
第5条 経費は特別会計から支出する。
付則 この規定を変更しようとするときは、総会の決議を経なければならない。
本規定は、2007年4月1日より実施する。