第1条 | 滋賀県ミニバスケットボール連盟(以下、「本連盟」という)では、本 | ||
県ミニバスケットボールを振興する目的をもって、表彰に関する規定 | |||
を下記のとおりに定め、その該当者に表彰を行う。 | |||
第2条 | 本連盟の表彰は、理事会によって決定される。 | ||
なお、必要に応じて顧問の参加を求める。 | |||
第3条 | 本連盟の表彰は、次のいずれかの項に該当するものについて、理事会 | ||
の審議により、これを表彰する。 | |||
◎指導者 | |||
(1) 功労賞 ミニバスケットボール競技の健全なる普及発展に顕著な業績をあげ、 | |||
他の者の模範となった者。 | |||
(2) 特別賞 以上に規定される以外で、理事会において適当と認めた者。 | |||
第4条 | 本連盟の表彰は、総会において賞状を授与して行い、副賞とし賞品を贈る | ||
ことができる。 | |||
第5条 | 経費は特別会計から支出する。 | ||
付則 | この規定を変更しようとするときは、総会の決議を経なければならない。 | ||
本規定は、2007年4月1日より実施する。 | |||